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搭乗者傷害保険と人身傷害保険の関係

先日、あるお客様から

「搭乗者傷害保険が無くなって人身傷害保険と一つになる理由とメリットデメリットは?」

というご質問を頂きました。

営業の現場ではお客様に細かく説明しようと思っても『いいよ、浅川さんに任せているから』なんて言われてちゃんと聞いてくれない方が多い中で、見積もりに目を通して的確にご質問頂いたことに、チョット感動したのですが、保険会社の案内には、新しいプランの設営があっても『何故変わった』かの説明が抜けているんですよね。

多くの方に関係のある保険ですので、私見ですがちょっとご説明させて頂きます。

10年ほど前まで、自動車保険の自車搭乗者の怪我を補償する補償は搭乗者傷害保険でした。
当時は入院1日15,000円 通院10,000円の日額払い傷害保険が弊社の標準でした。

この傷害保険は、
相手のある事故で相手に過失があるなら、自賠責や相手の対人賠償保険で怪我の治療費や休業補償、慰謝料などの支払いが受けられるものの、
相手のない事故や自車が100%過失の追突事故などの時に、相手から補償されない費用を補填するために付加していたのですが、
相手から補償を受けた時も支払われるため、いわゆる焼け太りや保険金詐欺の温床となっていました。
また、相手から補償されない中で長期入院などしたり後遺症を負った場合、この日額払いの傷害保険では十分な補償ができない事もありました。

こうした背景のなか開発されたのが、『人身傷害保険』という損失補填型の傷害保険です。
この保険は
どこからも補填されない損失分を補填する保険で、相手から支払いを受けられる時は二重に支払われませんが、支払いを受けられない時は、休業補償や精神損害、病院治療費の実費などをしっかりカバーします。

この保険の誕生により搭乗者傷害保険は日額払いから一時払いの定額払いに変化しました。
この時、搭乗者傷害保険を無くしてしまわなかった理由は、
人身傷害保険が損失補填保険のため、損失が確定するまで(つまり治療が終わるまで)支払いができないので、事故直後にとりあえず一時金が欲しいと言うニーズがあったためです。

こうした経緯を経て人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、多くのお客様にセットでご加入頂いていたのですが、元々が別の保険であるため、実際の保険金支払時に同じような書類を2つ作成しなければならない、片方だけが支払われてもう一方が支払い漏れになったケースがあるなど、手続き上の課題が残りました。

今回の搭乗者傷害が傷害一時金となったのは、この課題を解決するためなのです。

従いまして、契約上、又保険会社の制度上は大変大きな変更なのですが、お客様の感覚としてはおおむね『今までと同じ』とお考え頂けば良いと思います。

お客様の利便性が高くなる変化は大歓迎!自動車保険も毎年進化しているんですね。

詳細につきましては保険会社のHPをご確認下さい。

東京海上日動

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ニュージーランド地震被害者に海外旅行保険は支払われるのか?

先日ニュージーランドで発生した地震に関しましては、未だ行方不明の方や死傷者の出ている大惨事となっており他人事とは思えません。

学生時代に阪神淡路震災を大阪の学生寮で経験した私ですが、当時は自分の事よりももっと被害の大きな神戸の状況が気がかりで、

群馬から両親が何度も電話をしていることにも気が付かず随分心配を掛けてしまったことを思い出します。

だからこそ、今もどこかで、行方不明者の何人かは元気でいると信じたい気持ちで一杯です。

 

今回のように旅行先で大地震にあったらとても不安ですし、ご家族はすぐにでも助けに行きたいですよね。

しかし、実際のところ自然災害は海外旅行保険支払いの対象になるのでしょうか?

次の一覧は東京海上日動の場合です。

保険金の種類 お支払の可否
傷害死亡保険金 保険金のお支払対象になります。
傷害後遺障害保険金 同上
傷害治療費用保険金、救援者費用等保険金 同上
賠償責任保険金 同上
携行品損害保険金 同上
旅行変更費用保険金 同上
偶然事故対応費用保険金 保険金のお支払対象になりません。
航空機寄託手荷物遅延等費用保険金 保険金のお支払対象になりません。
航空機遅延費用等保険金 保険金のお支払対象になりません。

 

おおむね支払いの対象であるものの、費用保険の一部が支払いの対象外であることがわかります。

航空機に関することは、いたしかたないと思いますが、偶然事故対応費用は保険金額も最高で5万円と少額の補償なので、次回改訂時には何とか対応して貰いたい補償です。

この偶然事故対応費用特約って、一般の方には始めて聞く言葉だと思いますが、実に使える特約で、

例えば、、

  • 緊急の宿泊費用
  • 身の回り品の購入費(着替えや洗面具など)
  • 交通費
  • 食事代
  • 渡航手続費用

など、大きな出費ではないけれど、保険で補填されたら嬉しいものばかりがセットになった特約なのです。

詳細はこちらをどうぞ→海外旅行保険パンフレット

それから、次の事由に該当された場合には保険終期から72時間を限度として保険が延長されます。

  • 被保険者が乗客として搭乗予定の航空機等が今回の地震により遅延または欠航・運休した場合
  • 医師の治療を受けた場合
  • 同行の家族または同行予約者が入院した場合

つまり、地震で帰国が遅れ、予定日に飛行機が飛ばなかった場合。

ホテル代などの諸費用は出ませんが、契約時の保険期間が過ぎてから3日以内に具合が悪くなった時の治療費はお支払いできる訳です。(*この延長制度は地震に限らず、通常の病気や怪我、台風などにも適用されます。)

最後に、今回の事故によりお亡くなりになった方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

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火災保険は柱が残っていると全焼にならない?

よく、お客様から「火災保険は柱が残っていたら全焼にならないんでしょ?」と言うような質問をお受けすることがあります。

TVドラマの影響でしょうか? 自動車保険などに比べて実際に火事による保険金を受け取ったことがある人が少ないので皆様勘違いなさっているようです。

最近では自由化により各社補償の内容が異なってはいるものの、一般の損害保険会社(少なくとも大手3社)の火災事故における住宅の損害判定は概ね同じで、以下のような規準になっています。

・半焼とは

⇒(1)保険価額の20%以上50%未満の損害が発生した場合

  (2)床面積20%以上70%未満が焼失した場合

・全焼とは

⇒(1)保険価額の50%以上の損害が発生した場合

  (2)床面積の70%以上が焼失した場合

つまり、最近では高機能の壁材や鉄骨柱の住宅が多いため壁や柱だけを判定基準にはしていないんですね。

床の何割が焼けているのかと合わせて判定しますので、ずっと現実的で納得感のあるお支払いをしています。

正しい評価額でご加入頂けば半焼の時も修繕に必要な保険金が払われますので、安心ですね。

 

実はもっと皆さんが心配すべき火災保険のポイントがあるのですが・・・それは次回にします。

なお、保険の内容に関する詳しいご質問は弊社へ直接お尋ね下さい。また、ご加入の保険(共済)によって規準が異なる場合もございます。この機会にご確認下さい。