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搭乗者傷害保険と人身傷害保険の関係

先日、あるお客様から

「搭乗者傷害保険が無くなって人身傷害保険と一つになる理由とメリットデメリットは?」

というご質問を頂きました。

営業の現場ではお客様に細かく説明しようと思っても『いいよ、浅川さんに任せているから』なんて言われてちゃんと聞いてくれない方が多い中で、見積もりに目を通して的確にご質問頂いたことに、チョット感動したのですが、保険会社の案内には、新しいプランの設営があっても『何故変わった』かの説明が抜けているんですよね。

多くの方に関係のある保険ですので、私見ですがちょっとご説明させて頂きます。

10年ほど前まで、自動車保険の自車搭乗者の怪我を補償する補償は搭乗者傷害保険でした。
当時は入院1日15,000円 通院10,000円の日額払い傷害保険が弊社の標準でした。

この傷害保険は、
相手のある事故で相手に過失があるなら、自賠責や相手の対人賠償保険で怪我の治療費や休業補償、慰謝料などの支払いが受けられるものの、
相手のない事故や自車が100%過失の追突事故などの時に、相手から補償されない費用を補填するために付加していたのですが、
相手から補償を受けた時も支払われるため、いわゆる焼け太りや保険金詐欺の温床となっていました。
また、相手から補償されない中で長期入院などしたり後遺症を負った場合、この日額払いの傷害保険では十分な補償ができない事もありました。

こうした背景のなか開発されたのが、『人身傷害保険』という損失補填型の傷害保険です。
この保険は
どこからも補填されない損失分を補填する保険で、相手から支払いを受けられる時は二重に支払われませんが、支払いを受けられない時は、休業補償や精神損害、病院治療費の実費などをしっかりカバーします。

この保険の誕生により搭乗者傷害保険は日額払いから一時払いの定額払いに変化しました。
この時、搭乗者傷害保険を無くしてしまわなかった理由は、
人身傷害保険が損失補填保険のため、損失が確定するまで(つまり治療が終わるまで)支払いができないので、事故直後にとりあえず一時金が欲しいと言うニーズがあったためです。

こうした経緯を経て人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、多くのお客様にセットでご加入頂いていたのですが、元々が別の保険であるため、実際の保険金支払時に同じような書類を2つ作成しなければならない、片方だけが支払われてもう一方が支払い漏れになったケースがあるなど、手続き上の課題が残りました。

今回の搭乗者傷害が傷害一時金となったのは、この課題を解決するためなのです。

従いまして、契約上、又保険会社の制度上は大変大きな変更なのですが、お客様の感覚としてはおおむね『今までと同じ』とお考え頂けば良いと思います。

お客様の利便性が高くなる変化は大歓迎!自動車保険も毎年進化しているんですね。

詳細につきましては保険会社のHPをご確認下さい。

東京海上日動